category: 株
DATE : 2006/10/17 (Tue)
DATE : 2006/10/17 (Tue)
外国為替証拠金取引
外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき)とは、小額の証拠金(保証金)を業者に預託し、差益決済による外国通貨の売買を行なう取引をいう。金融派生商品(「デリバティブ」)の1つ。「FX」、「通貨証拠金取引」、「外国為替保証金取引」などともいう。商品先物会社、証券会社などで扱われていることが多いが、本取引を専業で取り扱う業者もある。取引内容によってはハイリスク・ハイリターンとなるため、外国為替相場に関する十分な知識や経験を要する。
目次
1 特徴
2 主なリスク
3 取引の例
4 金融商品販売法の適用
5 金融先物取引法による規制
6 関連項目
7 外部リンク
特徴
外貨預金・外貨建てMMFなど、他の外貨建て金融商品と比較した場合の特徴を挙げる。
* 為替レートが同一の時の、売り相場と買い相場(他の外貨商品でいう、電信買相場(TTB)と電信売相場(TTS))の差が小さい。また金利差によるスワップポイントも、他の金融商品より有利な場合が多い。
* レバレッジをきかせることによって証拠金の何倍もの外貨を取引することができ、レバレッジの倍率を高くするほど為替相場の変動によるリスクは高まる。取引業者によっては100倍以上の高レバレッジが設定可能である。逆に証拠金と同額の外貨を取引する(レバレッジ1倍)という外貨預金に近い比較的低リスクな取引もできる。
* 商品先物の証拠金取引と同様、損失が一定額を超えると、ロスカットルールによって強制的に反対売買がなされる。またそれよりも損失の小さい段階で追加証拠金の差し入れを請求される(マージンコール)場合もある。
* 多くの外貨建て商品では、外貨を買ってから一定期間後に売るという取引になるが、外国為替証拠金取引では逆に外貨を売ってから一定期間後に買い戻すことも可能である(いわゆる「売りから入る」取引)。
* 日本円しか持っていなくても、「米ドルを売ってユーロを買う」といった取引が可能である。
* 税法上、外貨預金・外貨建てMMFの利子は利子所得(20%の源泉分離課税)となるが、外国為替証拠金取引のスワップポイントは雑所得(取引所取引は申告分離課税、店頭取引は総合課税)となる。為替差益の扱いは多くで雑所得(取引所取引は申告分離課税、外貨預金と店頭取引は総合課税、外貨MMFは非課税)
主なリスク
* 外国為替相場の変動
相場の変動がある以上、利益が期待できる反面、損失を受ける場合がある。証拠金の何倍もの取引を行うことができるため、損失が預託した証拠金を超え、さらなる証拠金を請求されることもあり得る。
* 業者に対する信用リスク
客から委託された証拠金を、自社の資産とは別勘定で信託銀行に信託するといった保全管理をしていない業者の場合、破綻した際には預託していた証拠金が戻ることは期待できない。業者によって証拠金の管理方法が異なるので約款などで確認する必要がある。
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取引の例
取引の例を示す。ここでは、簡単にするため金利や手数料は考えず、相場変動だけを考える。
例:
5000ドルの証拠金を預託すると、10万ドルの取引が可能とする。つまり、証拠金は取引額の5%(レバレッジ20倍)。
1ドル=120円のときに取引開始して10万ドルを買い、その後、円高となって1ドル=115円になったとする。 このときの収支は、
1ドルあたり115円-120円=-5円であるから、10万ドルでは50万円の損失である。
また、証拠金は1ドル=120円のときに、5000ドルであるから60万円である。
初めの証拠金の60万円に対して50万円の損失を差し引くと、残るのは10万円だけであり、初めの1/6となる。
実際には、途中でマージンコールの発生により追加証拠金(追証)を求められることがある。
上記と逆に、円安となって1ドル=125円になった場合は50万円の利益となる。 つまり、初めの証拠金の60万円が110万円となり、およそ2倍となる。
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金融商品販売法の適用
本取引は、2004年4月1日施行の「金融商品の販売等に関する法律」(「金融商品販売法」)の改正により、「直物為替先渡取引」に該当することが明確になった。(金融商品販売法 第2条1項12号、同法施行令 第4条)
このため、業者はリスク等に対する説明義務が課せられる。説明が尽くされておらず顧客が被害を蒙った場合は、業者は損害賠償責任を負うことになる。(同法 第3条1項2号、第4条)
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金融先物取引法による規制
本取引は、従来は取引に関する法律(いわゆる「業法」)がなく規制もなかったために、多額の手数料を顧客から騙し取るといった悪徳業者が多発した。しかし、2005年7月1日に金融先物取引法が改正されたことで以下の規制がかけられたことにより、悪質な業者は今後次第に淘汰されていくものと思われる。
* 業者は登録制となり、金融庁の監督下に置かれるようになった。
* 以下の禁止行為が設けられた。
* 不招請勧誘の禁止
* 契約をしない旨の意思表示をした人に対する再勧誘の禁止
* 断定的判断を提供しての勧誘の禁止
* 広告規制
手数料やリスクなどについての表示を義務づけられた。
* 書面の交付義務
契約締結前、取引成立、証拠金受領時にそれぞれ書面の交付が義務づけられた。
* 外務員が登録制となった。
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外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき)とは、小額の証拠金(保証金)を業者に預託し、差益決済による外国通貨の売買を行なう取引をいう。金融派生商品(「デリバティブ」)の1つ。「FX」、「通貨証拠金取引」、「外国為替保証金取引」などともいう。商品先物会社、証券会社などで扱われていることが多いが、本取引を専業で取り扱う業者もある。取引内容によってはハイリスク・ハイリターンとなるため、外国為替相場に関する十分な知識や経験を要する。
目次
1 特徴
2 主なリスク
3 取引の例
4 金融商品販売法の適用
5 金融先物取引法による規制
6 関連項目
7 外部リンク
特徴
外貨預金・外貨建てMMFなど、他の外貨建て金融商品と比較した場合の特徴を挙げる。
* 為替レートが同一の時の、売り相場と買い相場(他の外貨商品でいう、電信買相場(TTB)と電信売相場(TTS))の差が小さい。また金利差によるスワップポイントも、他の金融商品より有利な場合が多い。
* レバレッジをきかせることによって証拠金の何倍もの外貨を取引することができ、レバレッジの倍率を高くするほど為替相場の変動によるリスクは高まる。取引業者によっては100倍以上の高レバレッジが設定可能である。逆に証拠金と同額の外貨を取引する(レバレッジ1倍)という外貨預金に近い比較的低リスクな取引もできる。
* 商品先物の証拠金取引と同様、損失が一定額を超えると、ロスカットルールによって強制的に反対売買がなされる。またそれよりも損失の小さい段階で追加証拠金の差し入れを請求される(マージンコール)場合もある。
* 多くの外貨建て商品では、外貨を買ってから一定期間後に売るという取引になるが、外国為替証拠金取引では逆に外貨を売ってから一定期間後に買い戻すことも可能である(いわゆる「売りから入る」取引)。
* 日本円しか持っていなくても、「米ドルを売ってユーロを買う」といった取引が可能である。
* 税法上、外貨預金・外貨建てMMFの利子は利子所得(20%の源泉分離課税)となるが、外国為替証拠金取引のスワップポイントは雑所得(取引所取引は申告分離課税、店頭取引は総合課税)となる。為替差益の扱いは多くで雑所得(取引所取引は申告分離課税、外貨預金と店頭取引は総合課税、外貨MMFは非課税)
主なリスク
* 外国為替相場の変動
相場の変動がある以上、利益が期待できる反面、損失を受ける場合がある。証拠金の何倍もの取引を行うことができるため、損失が預託した証拠金を超え、さらなる証拠金を請求されることもあり得る。
* 業者に対する信用リスク
客から委託された証拠金を、自社の資産とは別勘定で信託銀行に信託するといった保全管理をしていない業者の場合、破綻した際には預託していた証拠金が戻ることは期待できない。業者によって証拠金の管理方法が異なるので約款などで確認する必要がある。
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取引の例
取引の例を示す。ここでは、簡単にするため金利や手数料は考えず、相場変動だけを考える。
例:
5000ドルの証拠金を預託すると、10万ドルの取引が可能とする。つまり、証拠金は取引額の5%(レバレッジ20倍)。
1ドル=120円のときに取引開始して10万ドルを買い、その後、円高となって1ドル=115円になったとする。 このときの収支は、
1ドルあたり115円-120円=-5円であるから、10万ドルでは50万円の損失である。
また、証拠金は1ドル=120円のときに、5000ドルであるから60万円である。
初めの証拠金の60万円に対して50万円の損失を差し引くと、残るのは10万円だけであり、初めの1/6となる。
実際には、途中でマージンコールの発生により追加証拠金(追証)を求められることがある。
上記と逆に、円安となって1ドル=125円になった場合は50万円の利益となる。 つまり、初めの証拠金の60万円が110万円となり、およそ2倍となる。
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金融商品販売法の適用
本取引は、2004年4月1日施行の「金融商品の販売等に関する法律」(「金融商品販売法」)の改正により、「直物為替先渡取引」に該当することが明確になった。(金融商品販売法 第2条1項12号、同法施行令 第4条)
このため、業者はリスク等に対する説明義務が課せられる。説明が尽くされておらず顧客が被害を蒙った場合は、業者は損害賠償責任を負うことになる。(同法 第3条1項2号、第4条)
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金融先物取引法による規制
本取引は、従来は取引に関する法律(いわゆる「業法」)がなく規制もなかったために、多額の手数料を顧客から騙し取るといった悪徳業者が多発した。しかし、2005年7月1日に金融先物取引法が改正されたことで以下の規制がかけられたことにより、悪質な業者は今後次第に淘汰されていくものと思われる。
* 業者は登録制となり、金融庁の監督下に置かれるようになった。
* 以下の禁止行為が設けられた。
* 不招請勧誘の禁止
* 契約をしない旨の意思表示をした人に対する再勧誘の禁止
* 断定的判断を提供しての勧誘の禁止
* 広告規制
手数料やリスクなどについての表示を義務づけられた。
* 書面の交付義務
契約締結前、取引成立、証拠金受領時にそれぞれ書面の交付が義務づけられた。
* 外務員が登録制となった。
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