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DATE : 2024/04/20 (Sat)
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DATE : 2006/10/19 (Thu)
マネー・マーケット・ファンド

マネー・マーケット・ファンド(Money Market Fund)とは、公社債を中心に投資する投資信託の一種。MMFとも略される。


概要

政府発行の短期証券などに投資して、元本の安全を確保しながら安定した利回りを得られるような運用を行う。即日の購入・解約が可能となっている。

1971年、それまで銀行の預金しか利用してこなかった客を証券会社に呼び寄せるべく、アメリカ合衆国のブルース・ベント、ハリー・ブラウンの2人が設立した「リザーブ・ファンド」がその創始である。従来、公社債などの債券は購入単位が大きく、小口の個人投資家には手が出せない商品であったが、このような投資信託が生まれたことでそれらへの間接投資が可能になった。1973年のオイルショックでインフレーションが起こり、銀行預金の実質的価値が目減りしたことや、CMA(Cash Management Account、証券総合口座)の設定により、MMFで運用した資金をそのまま株式などの購入に当てられるようになったこと、小切手の振出しができ当座預金の機能を有するようになったことも、1970年代に起こったMMFへの大量資金流入の要因となった。

銀行側ではこの動きに応じ、それまで規制がかけられていた預金利率の撤廃を1980年代に実現させ、MMC(市場金利連動型預金)を設定して対抗を行った。

なお、日本におけるマネー・マネージメント・ファンド(Money Management Fund)もMMFと略されるが、実際にはこれよりもマネー・リザーブ・ファンド(Money Reserve Fund、通称:MRF)の方が近いといえる。



外貨MMF

日本において「外貨MMF」・「外貨建てMMF」として販売されている商品の「MMF」とは、この「マネー・マーケット・ファンド」を指す。日本国外で設定された外国投資信託の扱いとなっている。USドル・ユーロ・AUドル・CAドル・NZドル・UKポンドといった、先進国を中心に複数の通貨建てのものがある。

日本におけるいくらかの証券会社・銀行で取り扱われており、外貨預金と比べて利率や為替手数料の面で概ね有利になっている。ただし外貨を直接引き出す事は出来ない。証券会社によっては、外貨MMFにおいた資金で直接(日本から見た)外国籍債券・外国籍投資信託を購入し、その売却資金や利金も外貨MMFに振り込める制度や、銀行の外貨預金などへ外貨のまま(無料ないしは有料で)送金できる制度を設けているところもある。

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DATE : 2006/10/18 (Wed)
投資信託


投資信託(とうししんたく、投信(とうしん)と略す)は、多数の投資家が資産運用会社に資金を預け、資産運用会社がその資金を株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資し、その運用で得た利益を投資家に分配する金融商品。当然ながら、運用が招いた損失も投資家が負担することになる。アメリカではミューチャル・ファンド(mutual fund)、イギリスではユニット・トラスト(unit trust)と呼ぶ。


目次

1 概説
1.1 なぜ投資信託を推奨するのか?


2 投資信託の仕組みの概要
3 投資信託の分類
3.1 応募期間による分類
3.2 運用期間による分類
3.3 運用方法による分類
3.4 投資対象による分類
3.5 収益分配方式による分類
3.6 経済分析方法


4 日本における投資信託の歩み
5 関連項目






概説

投資信託は、元本保証のない株式や債券などの金融商品にも投資をし、個別に決算をするために、原則として元本保証はない。銀行などの普通預金や定期預金よりも良いリターンが期待できるが、これは相当するリスクを取ったことに対するリスク・プレミアムを受取っていることと解釈できる。特にペイオフが解禁され、低金利(ゼロ金利政策)による預金での利息収入がほぼ見込めない現状では、資産運用のための新たなるリスクヘッジの手段として注目されている。

従来はリスク商品の取り扱いを禁じられていた銀行や生命保険会社では販売が認められず、事実上証券会社の専売特許であったが、金融ビッグバンの流れで1998年12月から銀行窓口での販売が解禁されたのを皮切りに(※最初期は系列の証券会社や投信運用会社が銀行の一部スペースを借りて販売窓口となる形で解禁)、現在では生命保険・損害保険会社、信用金庫、果ては郵便局まで多種多様な業種が参入し、販売競争が激化している。

ただ、投資信託ではないが商品性が投資信託に似た商品(変額保険・変額年金保険など)を扱う日本生命のように、投信販売の取り扱いを中止する企業も現れている。

どの程度のリスクを取ってどの程度のリターンが得られるかは、投資信託の投資対象によって千差万別である。たとえば、債券より株式の方がリスクは大きく、リターンも大きいとされる。

リスクとリターンの程度を標準化した尺度の一つに、ノーベル賞経済学者シャープの開発したシャープ・レシオがある。これは、期待されるリターンから無リスク資産の利回りをマイナスし、引き受けているリスク(標準偏差)で割ったものであり、正で大きな値をもつものほど、運用が効率的であることになる。また、分母をベータリスクとするとトレイナーの測度となる。投資信託の場合、評価指数はシャープ・レシオが使われるケースが多い。

いつでも購入・解約できる追加型投資信託などでは、保有する資産の評価額の変動に対応して、基準価格が計算されている。運用の利益は、一定期間ごとに払出される分配金の他、基準価格の値上がり益として、解約・売却時に受取ることができる。なお、投資信託ごとに基準価格と分配金を算出するために、同じ運用会社が運用しても、投資信託の種類によって分配金や値上がり益は大きく異なることが多い。

追加型投資信託の基準価格については、運用会社・販売会社のホームページや窓口に掲示の他、日本経済新聞朝刊(1/1〜1/4と祝祭日の翌日を除く火〜土曜)に全銘柄が、大手全国紙朝刊では一部銘柄が掲載されている。 単位型投資信託の基準価格については、購入した販売窓口(証券会社など)に問い合わせが必要である。

また投資信託は株式と違い、「証券会社ならどこでも買える、売れる」というわけではなく、販売窓口が限られているため、仮に証券を引き出し手元で保管したり別の証券会社などの口座に移管した場合、証券の持ち込み先や新しい保管先では売却できない、といったデメリットもある点にも注意しなければならない。

なお多くのファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度(ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する)に移行する予定で、受益証券は発行されなくなる。



なぜ投資信託を推奨するのか?

低金利の昨今、預金による利息収入で生計を立てることはほぼ不可能な状態である。投資信託と違い、基本的に(実際はペイオフ解禁で一概には言えなくなったが)預金では元本が目減りするリスクはないものの、時間外手数料を支払うなどすれば結果的に元本は目減りするというリスクを負うことになる。この低金利時代では、少しでも高い利回りを確保するためには、元本が目減りするリスクを負ってでも、投資信託で利回りを確保する必要に迫られている…証券会社のみならず、軒並み金融機関が使うセールストークである。

まず、窓口となる金融機関は、受益者が購入時に支払う手数料収入が期待できる。高いものでは購入金額の3%を取るものもあり、通常1%前後の株式の売買手数料より高く、魅力的である(ただし解約時は取られない)。しかし、最近は日本でも販売手数料がかからないノーロードファンドが一部であるが出てきているので、今後は手数料も少しずつ下がるだろうと言われている。

また、受益者がファンドを購入している間は、金融機関は信託報酬の一部を受託者から受け取ることができる。信託報酬は定期的に一定率がファンドの総資産から差し引かれており、その一部は販売窓口となっている金融機関にも入ることになり、安定収益にも繋がっている。

この手数料収入は非常に大きいため、証券会社以外に金融機関各社がこぞって投資信託の販売に力を入れる理由となっている。



投資信託の仕組みの概要

基本的には、受益者、委託者、受託者の3者が当事者となる。

受益者とは、投資家のことである。受益者は、受益証券を直接に委託者から購入するか、または販売を代行する証券会社を通じて間接に購入することで信託財産からの収益の分配にあずかる権利を取得する。

委託者とは、実務上、投資信託委託会社または投資顧問会社のことである。委託者は、受益証券を発行するとともに、受託者に信託財産の運用について指図を行う。

受託者とは、実務上、信託銀行のことである。受託者は、信託財産の保管・管理を行うとともに、委託者の指図に基づいて証券市場に投資を行う。したがって、たとえ運用益があがらなくても受益者に対する責任は負わない。

受益者に対する販売窓口となるのが、主に証券会社など金融機関である。金融機関は、受益者に対して購入代金とその買付手数料を徴収し、また解約時に代金を返戻したり、分配金が発生した時はその分配金を支払う役目を負う。



投資信託の分類

投資信託はその応募期間、運用方法、投資対象、経済分析方法によりいくつかに分けられる。



応募期間による分類

* オープンファンド


買い付け停止の措置がなされた時以外は、基本的にいつでも買い付け自由。また、いつでも解約・売却も可能。追加型投資信託とも言う。基本的に、購入時に代金とは別に買付手数料を支払う必要がある。


* クローズドファンド


買い付け期間が定められており、その期間が過ぎれば追加買い付けは一切出来ない。ファンドによっては解約・売却が一定期間制限されるものもある。単位型投資信託とも言う。買付手数料は購入代金に含まれているものが殆ど。




運用期間による分類

* 無期限ファンド


運用期間が定められていないもの。約款で定められた最低総資産を下回らない限り、半永久的に運用を継続する。


* 有限ファンド


「20**年3月31日まで」のように運用期間が定められているもの。期間満了とともに運用を終了し、預託者に対し償還が行われる。
ただし、有限といっても必ず運用を終えるとは限らず、運用成績次第では運用期間、償還日の延長が行われることも多い。




運用方法による分類

* アクティブファンド
* パッシブファンド




投資対象による分類

* 公社債投資信託

* 長期公社債投信(狭義の公社債投信)
* 短期公社債投信
* 中期国債ファンド
* マネー・マネージメント・ファンド(MMF)
* マネー・リザーブ・ファンド(MRF)


* 株式投資信託

* 国内株式型
* 国際株式型
* バランス型
* 転換社債型
* インデックス型
* 業種別インデックス型
* 派生商品型
* 限定追加型
* ファンド・オブ・ファンズ(別の投資信託によって運用する投資信託)






収益分配方式による分類

* 毎月分配型
* 年複数回分配型(2〜6ヶ月に1回)
* 年1回分配型
* 無分配型(分配を出さずに再投資を行うことを基本とするもの)




経済分析方法

* ボトムアップアプローチ
* マクロアプローチ




日本における投資信託の歩み

日本においては、証券投資信託法が1951年に施行された。株式投信で始まった投資信託は、日本の経済成長とともに浮き沈みを繰り返しながら、成長してきた。昭和30年代には好景気を背景に、銀行預金よりはるかに高収益を得られたことから、株式投信が人気を呼び、投信の購入増加が株式の需要を喚起し、株価の上昇をもたらすという循環がみられた。1961年には公社債投信が発売され、株式や株式投信に距離をおいていた人たちにも購入層が広がった。当時、ある証券会社の支店に掲げられたセールストークが有名な「銀行よサヨウナラ証券よコンニチハ」であった。

その後証券会社は、支店網が少ない中、一ヶ月据え置き後出し入れ自由(正確には30日未満の解約には信託財産留保金が必要)、銀行預金を上回る実質金利で一ヶ月複利などの商品性を持つことから人気商品となった中期国債ファンドといった預金類似商品の開発などにより投資信託の大衆化を図った。

その後、バブル期には株式投信が著しく増加を示し、1989年には58兆円(公社債投信含む)に上った。しかしながら、バブル崩壊、その後の金融不安、低成長が続く中、株式投信は運用難で基準価格は低迷し、多くの投資家が損失をこうむった。その後、1991年頃から公社債投信がじわりと増加し始めた。さらにゼロ金利政策で預貯金ではきわめてわずかの利息収入しか得られないこと、2002年の定期性預金についてのペイオフ解禁、2005年の全面解禁により大口預金者の金融資産の見直しの動きが広がり、預金者も少々のリスクは取っても少しでも高い収益を得たいという心理から、投資信託が注目されるようになった。

販売窓口は当初は証券会社のみであったが、1997年に店舗貸し方式での投資信託の販売開始、1998年の投資信託窓口販売の導入により、銀行や信用金庫、信用組合、農業協同組合、郵便局などに次第に拡大していった。これら金融機関が加わったことによって販売窓口が一気に増加し、また商品は魅力的だが証券会社は入りにくい、株式等を勧誘されるのではないかと思っていた人たちにとっても、近くの金融機関で取り扱っていることから、買いやすくなった。また、証券会社以外の金融機関にとっても手数料が入るため、手数料ビジネスの観点からも投資信託の販売を推進している。

多額の金融資産を有しているのは60歳以上のお年寄りであり、そうした人たちは預貯金を中心に運用していたことから、こうした資金を取り込むため、年金が主たる収入であるという生活設計に配慮し、外国債券や不動産投資信託などに分散投資することによって、安全性に留意しつつ、毎月ないしは年金の受け取り月以外の月に分配のある商品などをラインアップしており、それら商品は投資信託の純資産残高の上位にランキングされている(2006年7月の純資産増加ランキングのうち、毎月分配型が8本、年6回配当型が2本入っている)。


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DATE : 2006/10/17 (Tue)
外国為替証拠金取引


外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき)とは、小額の証拠金(保証金)を業者に預託し、差益決済による外国通貨の売買を行なう取引をいう。金融派生商品(「デリバティブ」)の1つ。「FX」、「通貨証拠金取引」、「外国為替保証金取引」などともいう。商品先物会社、証券会社などで扱われていることが多いが、本取引を専業で取り扱う業者もある。取引内容によってはハイリスク・ハイリターンとなるため、外国為替相場に関する十分な知識や経験を要する。

目次

1 特徴
2 主なリスク
3 取引の例
4 金融商品販売法の適用
5 金融先物取引法による規制
6 関連項目
7 外部リンク






特徴

外貨預金・外貨建てMMFなど、他の外貨建て金融商品と比較した場合の特徴を挙げる。

* 為替レートが同一の時の、売り相場と買い相場(他の外貨商品でいう、電信買相場(TTB)と電信売相場(TTS))の差が小さい。また金利差によるスワップポイントも、他の金融商品より有利な場合が多い。
* レバレッジをきかせることによって証拠金の何倍もの外貨を取引することができ、レバレッジの倍率を高くするほど為替相場の変動によるリスクは高まる。取引業者によっては100倍以上の高レバレッジが設定可能である。逆に証拠金と同額の外貨を取引する(レバレッジ1倍)という外貨預金に近い比較的低リスクな取引もできる。
* 商品先物の証拠金取引と同様、損失が一定額を超えると、ロスカットルールによって強制的に反対売買がなされる。またそれよりも損失の小さい段階で追加証拠金の差し入れを請求される(マージンコール)場合もある。
* 多くの外貨建て商品では、外貨を買ってから一定期間後に売るという取引になるが、外国為替証拠金取引では逆に外貨を売ってから一定期間後に買い戻すことも可能である(いわゆる「売りから入る」取引)。
* 日本円しか持っていなくても、「米ドルを売ってユーロを買う」といった取引が可能である。
* 税法上、外貨預金・外貨建てMMFの利子は利子所得(20%の源泉分離課税)となるが、外国為替証拠金取引のスワップポイントは雑所得(取引所取引は申告分離課税、店頭取引は総合課税)となる。為替差益の扱いは多くで雑所得(取引所取引は申告分離課税、外貨預金と店頭取引は総合課税、外貨MMFは非課税)




主なリスク

* 外国為替相場の変動


相場の変動がある以上、利益が期待できる反面、損失を受ける場合がある。証拠金の何倍もの取引を行うことができるため、損失が預託した証拠金を超え、さらなる証拠金を請求されることもあり得る。


* 業者に対する信用リスク


客から委託された証拠金を、自社の資産とは別勘定で信託銀行に信託するといった保全管理をしていない業者の場合、破綻した際には預託していた証拠金が戻ることは期待できない。業者によって証拠金の管理方法が異なるので約款などで確認する必要がある。

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取引の例

取引の例を示す。ここでは、簡単にするため金利や手数料は考えず、相場変動だけを考える。

例:

5000ドルの証拠金を預託すると、10万ドルの取引が可能とする。つまり、証拠金は取引額の5%(レバレッジ20倍)。

1ドル=120円のときに取引開始して10万ドルを買い、その後、円高となって1ドル=115円になったとする。 このときの収支は、

1ドルあたり115円-120円=-5円であるから、10万ドルでは50万円の損失である。
また、証拠金は1ドル=120円のときに、5000ドルであるから60万円である。
初めの証拠金の60万円に対して50万円の損失を差し引くと、残るのは10万円だけであり、初めの1/6となる。
実際には、途中でマージンコールの発生により追加証拠金(追証)を求められることがある。


上記と逆に、円安となって1ドル=125円になった場合は50万円の利益となる。 つまり、初めの証拠金の60万円が110万円となり、およそ2倍となる。
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金融商品販売法の適用

本取引は、2004年4月1日施行の「金融商品の販売等に関する法律」(「金融商品販売法」)の改正により、「直物為替先渡取引」に該当することが明確になった。(金融商品販売法 第2条1項12号、同法施行令 第4条)

このため、業者はリスク等に対する説明義務が課せられる。説明が尽くされておらず顧客が被害を蒙った場合は、業者は損害賠償責任を負うことになる。(同法 第3条1項2号、第4条)
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金融先物取引法による規制

本取引は、従来は取引に関する法律(いわゆる「業法」)がなく規制もなかったために、多額の手数料を顧客から騙し取るといった悪徳業者が多発した。しかし、2005年7月1日に金融先物取引法が改正されたことで以下の規制がかけられたことにより、悪質な業者は今後次第に淘汰されていくものと思われる。

* 業者は登録制となり、金融庁の監督下に置かれるようになった。
* 以下の禁止行為が設けられた。

* 不招請勧誘の禁止
* 契約をしない旨の意思表示をした人に対する再勧誘の禁止
* 断定的判断を提供しての勧誘の禁止


* 広告規制


手数料やリスクなどについての表示を義務づけられた。


* 書面の交付義務


契約締結前、取引成立、証拠金受領時にそれぞれ書面の交付が義務づけられた。


* 外務員が登録制となった。

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自己紹介:
投資を始めたいんだけど、何処で口座を作ったらいいのか?
何処の資料が良いのか?
よく分からなかったので、たくさん取り寄せてみました。(^_^;)
投資やFXの用語なんかも分からないので、
初心者の方ために説明も入れてみました。
何処が良いか、選んでみて。
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